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第1章総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人みんなのスポーツ協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中1丁16番地の5 に置
く。
(目 的)
第3条 この法人は、スポーツ・レクリエーション指導者等が市民と共にスポーツ・レクリエーシ
ョン活動を図り、いつまでも豊かな心と健康な体をもち続けるための生涯スポーツの実践と普 及を行い、子どもの健全育成と真の健康づくりの成果を持って社会に貢献することを目的とす る。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表
・第1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)
・第2号(社会教育の推進を図る活動)
・第4号(文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)
・第11号(子どもの健全育成を図る活動)を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
@青少年の健全育成のための野外教育を含むレクリエーション活動事業
Aスポーツ・レクリエーション指導者の育成事業
B生涯スポーツの研究・開発事業
C生涯スポーツのイベント等の企画・運営事業
D市民スポーツ・レクリエーション活動の企画・運営
Eその他目的を達成するために必要な事業
第2章会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社
員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は団体で、理事会によって推薦された個人又は
法人
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出
し、代表理事の承認を得なければならない。代表理事は、正会員の申込みについては正当な 理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもっ て本人にその旨を通知しなければならない。
2 名誉会員は、入会の手続きを必要とせず、本人の承認をもって会員とする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、理事会において別に定める内規による所定の書式を代表理事に提出し、任
意に退会することができる。
2 会員が、次の事由により資格を喪失する。
(1) 本人が死亡し、又は団体が解散したとき。
(2) 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理
事会において支払いの意思がないと認定した者。
(3)除名されたとき。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会
を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(3) この法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを
返還しない。
第3章役 員
(種別及び定数等)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 代表理事、副代表理事は、理事の互選により定める。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けた
ときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務
を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府 知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べるこ
と。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(役員の欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ
を補充しなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に事前に弁明の機会を与
えた上で、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第4章総 会
(総会の種別)
第18条 この法人の総会は、定時総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第20条 総会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して、理事会
において庶務処理上、重要であると認め付議された事項について議決する。
(総会の開催)
第21条 定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったと
き。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、代表理事が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事
が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内
に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも30日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会において、この定款に他に定めがない限り、正会員の3分の1以上の出席がな
ければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と
する。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可
否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって
表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したもの
とみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名
人2名以上が署名押印した上で、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
(理事会の開催)
第30条 理事会は、毎事業年度4回以上、開催する。
2 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があ
ったとき、代表理事は速やかに理事会を招集しなければならない。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事
会を招集しなければならない。
3 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時、場所、目的及
び審議事項を記載した書面をもって、開催日の10日前までに通知しなければならない。但し、 全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事が当たる。但し、代表理事に支障があるときは副代表理
事又はその指名する理事がこれにあたる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか理事の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会においては理事現在数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品及び助成金
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、理事会の議決を経て代表理事が管理する。
2 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第36条この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。
2 収支決算は事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計
算書とともに監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
3 この法人の会計については一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4 会計の計算上、余剰金が生じたときは翌事業年度繰り越すものとし、構成員に分配しては
ならない。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事 務 局
(事務局の設置)
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 事務局の職員は代表理事が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会において定める。
(備付け書類)
第39条 事務局は主たる事務所において定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え
ておかなければならない。
2 事務局は毎事業年度はじめの3ヶ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これら
をその翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所
を記載した名簿)
(3) 前号の役員名簿に記載された者のうち、前事業年度において報酬を受けたことのある者
全員の氏名を記載した書面
(4) 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称
及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(閲 覧)
第40条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当
な理由がない限りこれに応じなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議
決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の 認証を得なければならない。
(解 散)
第42条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 大阪府知事による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければなら
ない。
第9章 雑 則
(公 告)
第43条 この法人の公告は官報により行う。
(委 任)
第44条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、代
表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる
ものとする。
(1) 正会員
入会金 2,000円 年会費 3,000円
(2) 賛助会員
入会金 5,000円 年会費 10,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、別紙役員
名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成15年6月30日までと する。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条第1項の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによる。
設立年月日 平成15年2月3日
改定 第2条(主たる事務所移転 羽曳野市より) 平成21年2月3日
特定非営利活動法人 みんなのスポーツ協会
代表理事 藤田 英和
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